所属労働者が、特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険を成立させる必要があります。

厚生労働省より、建設の事業の「事務所等労災」の成立手続について手続推奨がありました。

原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことが前提です。

具体例としては以下の①~④の業務等が該当します。

①土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業

②見積書作成のため取引先への現場状況確認

③事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

④所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)など

詳しくは、リーフレットをご覧ください。