所属労働者が、特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険を成立させる必要があります。
厚生労働省より、建設の事業の「事務所等労災」の成立手続について手続推奨がありました。
原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことが前提です。
具体例としては以下の①~④の業務等が該当します。
①土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業
②見積書作成のため取引先への現場状況確認
③事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
④所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)など
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
