令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)

となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(TEL:048-600-6205)へお尋ねください。

※併せて【チラシ】もご覧下さい。