障害者差別解消法に係る説明会開催について

 事業者(ボランティア団体や個人事業主含む)による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」という。)が本年4月1日に施行されました。これを受け、内閣府では、事業者を対象とした改正法に係る説明会を開催します。

詳しくは【チラシPDF】をご覧下さい。