「育児・介護休業法」が令和7年4月1日から段階的に施行されます。 この改正は主に以下を目的としています。
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 ② 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
※詳しくは【チラシ1】・【チラシ2】
※または下記までお問い合わせください。 埼玉労働局雇用環境・均等部指導課(TEL. 048-600-6269)