令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額 1,196円(引上げ額55円)

となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの

労働基準監督署へお尋ねください。

 

※併せて【チラシ】もご覧ください。